大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)892 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

論旨第一点は、原審が適法にした事実の認定を争うに帰着するものであり、同第

二点は、民訴三九一条にもとづき原審がその判決理由に第一審判決を引用した適法

な措置を論難するものであつて、いずれもとり得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、九三条一項本文、八九条に従い、裁判官全員の

一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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